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不動産トラブル
不動産に関するトラブルは弁護士にお任せ下さい

その問題、自分で解決しようとせず、専門家へご相談下さい。
私が弁護士を目指すきっかけとなったのは、実は不動産トラブルを自分自身が経験したことがきっかけです。
当初の私は不動産に関する専門知識も契約に関することも何もわからなかったため、相手の思うがままの状態でした。「瑕疵?」「手付?」なんだそりゃと。
知識がないだけでこんなに損や嫌な思いをしてしまうと身を持って体験しました。
困っている方や不安な気持ちは痛いほどよくわかります。ですので、分からないことや不安なことはお早めにご相談下さい。
家賃・賃料滞納者への対応、立退き・明渡しをさせたい
できるだけ早めの対応を!
滞納の長期化による回収率低下を防ぐ
家賃滞納が長引けば長引く程、滞納額も増え、かつ入居者も甘えが生じ回収率が下がってしまいます。
新しい入居者への機械損失
家賃を滞納している入居者に出て行っていただくことができれば、
家賃をきちんと支払ってくれる新しい入居者を募集することができますね。

家賃滞納をしている方には、明渡訴訟という手段があります。いわゆる裁判です。
立退き請求は家賃滞納者すべてに請求できるわけではなく、いくつか条件があります。
立退き条件
- 更新のない定期借家契約
- 建物の老朽化
- 大家さんと賃借人との間に約束を守らない(債務不履行)が続き信頼関係が損なわれている場合
上記以外にも、こんな場合は請求できるの?といったご相談も承っております。また弁護士が入ることですぐに支払いをしてくれるという方もいます。損失をしないためにもお早めにご相談下さい。
また、自分でなんとかしようとして、勝手に鍵を変えたり、勝手に部屋の中に入って掃除する等の行為はやめて下さい。相手に承諾を得ずにこのような行為をすると逆に訴えられてしまいます。
借地トラブル


地主と借地権者間の意見交渉で解決しない場合は、弁護士が間に入り裁判所に対し「借地非訟事件の申立」を行い、解決へと導きます。
借地非訟事件の申立は以下の内容を行えます
- ①建物の種類・構造に関する借地条件の変更の申立
- ②増・改築許可の申立
- ③賃借権譲渡・土地転貸許可の申立
- ④競売又は公売に伴う土地賃借権譲渡の許可の申立
- ⑤賃貸人自らの建物譲受の申立
- ⑥更新後の建物の再築許可の申立
ご相談の際は、契約書やその他関係書類をご持参下さい。
賃料交渉について
賃料を値上げしたいけどうしたら良い?!そんなオーナーさんは実は多くいらっしゃいます。
そんな時に出番なのが弁護士です。条件によっては物件の賃借人に対して、賃料の値上げを請求することができます。
値上げ交渉
賃借人が「賃料値上げなんて聞いていない!無理!」と値上げに応じないという場合で、どうしても賃料を上げたい場合には、簡易裁判所に賃料の値上げを求める調停を起こします。
条件
- 土地建物に課せられる税金(固定資産税など)の負担が増えた場合
- 現在の物件の賃料が周辺の家賃相場と比べ、低い場合
- 土地建物の価格が急に高騰した場合
- 契約書に「賃料の値上げをしない」という特約の記載がない場合
逆に、賃借物件の賃料が周辺の物件と比べて賃料が高い場合、賃借人から値下げを請求されることがあります。
値下げ請求を受けた場合、まずは当事者同士で話し合いを行います。話し合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てます。
値下げ交渉
同じ物件で同じ間取りなのに、最近引っ越して来た人と家賃が異なる場合、賃借人は交渉をできる場合があります。
条件
- 土地建物に課せられる税金(固定資産税など)の負担が低くなった
- 周辺の家賃相場と比べ、賃料が高い
- 土地建物の価格が急落した
不動産の瑕疵・手付について

こんなお悩みご相談下さい
- 建物を購入したあと、シロアリによる被害が判明した
- 土地の地盤が粘土質でできており、建物を建てるには地盤を固める必要があると言われた。
- 営業所用の建設用地として土地を購入したが、実は向かいに暴力団の事務所があることがわかった。 土地を購入する際はそんな説明を受けていない。
- 土地を購入したが、その土地にあった駐車場に別の人の借地権があった
不動産の相続について
相続するものはお金だけではありませんね。不動産も立派な遺産です。
不動産は相続すると固定資産税がかかりますので、今後のことも考慮した上で相続をする必要があります。
遺言書 の有無の確認、相続人でうまく分配ができない場合は遺産分割協議書の作成 、相続税の申告と納付など様々な手続きをする必要があります。
悪質な不動産営業にご注意下さい!


近年、増加している事件として「投資用マンションの電話勧誘」です。
突然の電話で「興味がない」と切ったところ、その後、何回も電話がかかってきて延々と話を続けられ面談を強要 されたといった被害相談が急増しています。
また悪質な場合、職場に電話をしてくる業者もあり、面談をOKしてしまう方も…。
面談をすると今度は、「契約する気もないのに、なんで時間をとったんだ」「契約をしないと帰らせない」というような脅迫的な勧誘を受け契約書にサインをしてしまったという方もいます。
不動産投資は簡単な投資ではありません。様々なリスクも理解してから契約をしないと大変なことになります。
不動産に関するトラブルは弁護士にお任せ下さい

私が弁護士を目指すきっかけとなったのは、実は不動産トラブルを自分自身が経験したことがきっかけです。
当初の私は不動産に関する専門知識も契約に関することも何もわからなかったため、相手の思うがままの状態でした。「瑕疵?」「手付?」なんだそりゃと。
知識がないだけでこんなに損や嫌な思いをしてしまうと身を持って体験しました。
困っている方や不安な気持ちは痛いほどよくわかります。ですので、分からないことや不安なことはお早めにご相談下さい。
家賃・賃料滞納者への対応、立退き・明渡しをさせたい


滞納の長期化による回収率低下を防ぐ
家賃滞納が長引けば長引く程、滞納額も増え、かつ入居者も甘えが生じ回収率が下がってしまいます。
新しい入居者への機械損失
家賃を滞納している入居者に出て行っていただくことができれば、
家賃をきちんと支払ってくれる新しい入居者を募集することができますね。
家賃滞納をしている方には、明渡訴訟という手段があります。いわゆる裁判です。
立退き請求は家賃滞納者すべてに請求できるわけではなく、いくつか条件があります。

- 更新のない定期借家契約
- 建物の老朽化
- 大家さんと賃借人との間に約束を守らない(債務不履行)が続き信頼関係が損なわれている場合
上記以外にも、こんな場合は請求できるの?といったご相談も承っております。また弁護士が入ることですぐに支払いをしてくれるという方もいます。損失をしないためにもお早めにご相談下さい。
また、自分でなんとかしようとして、勝手に鍵を変えたり、勝手に部屋の中に入って掃除する等の行為はやめて下さい。相手に承諾を得ずにこのような行為をすると逆に訴えられてしまいます。
借地トラブル

地主と借地権者間の意見交渉で解決しない場合は、弁護士が間に入り裁判所に対し「借地非訟事件の申立」を行い、解決へと導きます。

①建物の種類・構造に関する借地条件の変更の申立
②増・改築許可の申立
③賃借権譲渡・土地転貸許可の申立
④競売又は公売に伴う土地賃借権譲渡の許可の申立
⑤賃貸人自らの建物譲受の申立
⑥更新後の建物の再築許可の申立
ご相談の際は、契約書やその他関係書類をご持参下さい。
賃料交渉について
賃料を値上げしたいけどうしたら良い?!そんなオーナーさんは実は多くいらっしゃいます。
そんな時に出番なのが弁護士です。条件によっては物件の賃借人に対して、賃料の値上げを請求することができます。


賃借人が「賃料値上げなんて聞いていない!無理!」と値上げに応じないという場合で、どうしても賃料を上げたい場合には、簡易裁判所に賃料の値上げを求める調停を起こします。

- 土地建物に課せられる税金(固定資産税など)の負担が増えた場合
- 現在の物件の賃料が周辺の家賃相場と比べ、低い場合
- 土地建物の価格が急に高騰した場合
- 契約書に「賃料の値上げをしない」という特約の記載がない場合
逆に、賃借物件の賃料が周辺の物件と比べて賃料が高い場合、賃借人から値下げを請求されることがあります。
値下げ請求を受けた場合、まずは当事者同士で話し合いを行います。話し合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てます。


同じ物件で同じ間取りなのに、最近引っ越して来た人と家賃が異なる場合、賃借人は交渉をできる場合があります。

- 土地建物に課せられる税金(固定資産税など)の負担が低くなった
- 周辺の家賃相場と比べ、賃料が高い
- 土地建物の価格が急落した
不動産の瑕疵・手付について


- 建物を購入したあと、シロアリによる被害が判明した
- 土地の地盤が粘土質でできており、建物を建てるには地盤を固める必要があると言われた。
- 営業所用の建設用地として土地を購入したが、実は向かいに暴力団の事務所があることがわかった。
土地を購入する際はそんな説明を受けていない。 - 土地を購入したが、その土地にあった駐車場に別の人の借地権があった
不動産の相続について
相続するものはお金だけではありませんね。不動産も立派な遺産です。
不動産は相続すると固定資産税がかかりますので、今後のことも考慮した上で相続をする必要があります。
遺言書 の有無の確認、相続人でうまく分配ができない場合は遺産分割協議書の作成 、相続税の申告と納付など様々な手続きをする必要があります。
悪質な不動産営業にご注意下さい!


近年、増加している事件として「投資用マンションの電話勧誘」です。
突然の電話で「興味がない」と切ったところ、その後、何回も電話がかかってきて延々と話を続けられ面談を強要 されたといった被害相談が急増しています。
また悪質な場合、職場に電話をしてくる業者もあり、面談をOKしてしまう方も…。
面談をすると今度は、「契約する気もないのに、なんで時間をとったんだ」「契約をしないと帰らせない」というような脅迫的な勧誘を受け契約書にサインをしてしまったという方もいます。
不動産投資は簡単な投資ではありません。様々なリスクも理解してから契約をしないと大変なことになります。