法律に関する知識

2014年10月28日 火曜日

交通事故の被害者の将来介護と定期金賠償

平成25年7月4日に、福岡地裁平成23年(ワ)第2604号で
将来発生する介護費用等の損害に関する賠償の方法として、
定期金賠償の方法により賠償を受けることが相当であるとする判決が出ました。
被害者は事故当時、2歳7か月でした。
判決では、原告が将来請求については定期金賠償の方法によるべきことを
強く希望していることに加え、将来介護費等は、将来にわたって定期的に
支出を要する費用であり、原告の年齢に照らし、
その介護期間は相当長期に及ぶことが予想され、
定期金賠償による賠償方法になじみやすいことを考慮すると、
これらの賠償については、定期金賠償の方法により
賠償することを命じるのが相当であると判断しました。

投稿者 荻須総合法律事務所

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