法律に関する知識

2014年12月22日 月曜日

賃料保証会社からの弁済と賃料不払いに基づく解除

判例時報2234号に掲載されていた、大阪高判平成25年11月22日の判決です。
マンションの賃貸借について、保証会社と家主が賃料について契約をしており、
家主が保証会社から10か月分の弁済を受けました。
家主は賃料不払いによる賃貸借契約の解除を求め、訴訟提起しました。
判決では、保証会社からの代位弁済の事実は、賃借人の賃料不払いという事実に
消長をきたすものではなく、賃貸借契約の解除原因の発生という事態を妨げるものではない
ことは明らかであるとして、賃貸借契約の解除を認めた一審と同様の結論を認めました。

投稿者 荻須総合法律事務所

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