法律に関する知識
2012年9月10日 月曜日
内縁解消後、財産分与の審判手続中に分与義務者が死亡した場合において、財産分与義務が相続されるとした判例
内縁関係解消後、分与義務者が死亡した場合について、
財産分与義務が相続されるとした判例
(大阪高裁平成23年(ラ)第905号、1024号)が
判例時報第2154号に掲載されていました。
ちなみに、
内縁関係が死亡により解消された場合には、
内縁配偶者には相続権はありません
(最決平成12年3月10日)。
内縁関係が解消される前に内縁配偶者が死亡した場合と、
内縁関係が解消された後に内縁配偶者が死亡した場合とで、
内縁配偶者の財産的地位は大きく変わってしまいます。
今後の検討課題だと思います。
投稿者 荻須総合法律事務所